生活保護受給者でも葬儀はできます。公的負担での生活保護葬とは?

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経済的な困難を抱えているあなたやあなたの家族にとって、生活保護葬は大切な故人を尊重し、適切に送り出すための支援手段です。この記事では、公的な葬儀制度の枠組みと、その利用方法について詳しく解説します。

 1:生活保護葬について

生活保護葬は、生活保護受給者またはその家族が亡くなった際に、国の制度を利用して行われる葬儀です。経済的な困難があっても、故人に最低限の敬意を表するための葬儀

を行うことができます。この制度は、喪主や故人自身が生活保護を受けているケースに適用されます。生活保護葬は、厳しい経済状況の中でも故人を尊重し、適切なお別れをするための手段を提供します。

 2:生活保護葬の葬祭扶助の支給が受けられる条件とは

生活保護葬の葬祭扶助を受けるための条件について詳しく説明します。生活保護葬の葬祭扶助は、経済的に困窮している人々に対して自治体が葬儀費用を支給する制度です。この制度は生活保護法の第18条に基づいており、主に以下の条件を満たす場合に適用されます:

  1. 喪主が経済的に困窮している場合:葬儀を執り行う遺族や喪主が生活保護受給者で、経済的に困窮しており葬儀費用を工面できない場合、葬祭扶助を受けることが可能です。また、通常は生活保護を受けていなくても、葬儀費用を捻出できないと役所や福祉事務所に認められれば、葬祭扶助のみを受けることもあります。
  2. 故人が生活保護受給者の場合:故人が生活保護を受給していた場合、または同居している家族が生活保護世帯であり、葬儀費用を捻出できない場合に葬祭扶助を受けることができます。この場合、管轄する役所の福祉課や保険課が故人や家族の収入、困窮状態などを判断し、支給額を決定します。
  3. 遺族以外の人が葬儀を手配する場合:親族がいない、または親族以外の第三者(例えば家主、民生委員、後見人、入所施設の長など)が葬儀を行いたい場合にも申請することができます。

葬祭扶助で支給される金額は、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用となっています。一般的には僧侶の読経が省略され、直葬(火葬のみ)が主流です。扶助は通常、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、骨壺や位牌など納骨のために必要なものをカバーし、基本的には現金支給されます。

申請は葬儀の前に市町村の役所または福祉事務所で行う必要があり、必要な書類が整っていれば、葬儀社が代行して申請することも可能です。

3: 生活保護葬の葬祭扶助が支給されない条件とは

生活保護葬の葬祭扶助が適用されないケースについて詳しく説明します。生活保護葬の葬祭扶助は、経済的に困窮している人々に対して葬儀費用の支給を行う制度ですが、以下のような条件を満たす場合は支給されません。

  1. 故人に預貯金がある場合:故人が生活保護を受給していたとしても、葬儀費用をまかなえるだけの預貯金が残されている場合は支給対象外となります。ただし、預貯金が葬儀必要額に満たない場合は、不足分のみ支給されます。
  2. 親族に葬儀費用を支払える経済状況の人がいる場合:故人の親族の中に葬儀費用を支払うことができる経済状況の人がいる場合、自治体が費用負担する必要がないため、葬祭扶助は支給されません。扶養義務者(子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹など)が葬儀費用を負担することが一般的ですが、これらの関係性にかかわらず葬儀費用の負担を申し出る人がいる場合も支給されません。
  3. 福祉担当のケースワーカーが支給不可と判断した場合:生活保護受給者に関する各種判断は、福祉担当のケースワーカーによって行われます。彼らがさまざまな面から支給要件を確認した結果、最終的に支給不可と判断した場合は、費用は支給されません。
  4. 支給額以上の葬儀を行った場合:葬祭扶助には支給額の上限が設定されています。この支給額を超えた葬儀を行うために、支給額をその葬儀費用の足しにする場合は支給不可となります。葬祭扶助制度を利用した場合は、基本的にその支給額の範囲内で葬儀を行う必要があります。

これらの条件は自治体によって若干の違いがある可能性がありますが、一般的な基準として理解されています。したがって、これらの条件を満たさない場合は、葬儀は自己負担で行う必要があります。

4: 葬儀扶助の金額について

生活保護葬の葬儀扶助金額について詳しく説明します。葬儀扶助の給付金額は、自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下のように設定されています:

  1. 給付金額の上限:葬祭扶助によって給付される金額の上限は、大人の場合20万6000円、小人の場合16万4800円と定められています。この範囲内で葬儀費用が支給されます。
  2. 給付される費用の範囲:葬祭扶助で給付される費用でまかなえるものには限りがあり、生活保護法第18条による「検案」、「死体の運搬」、「火葬または埋葬」、「納骨その他葬祭のために必要なもの」に対してのみ支給されます。これには手続き代行料、棺、ドライアイス、寝台車・霊柩車料金、安置施設使用料、火葬料金・骨壷・骨箱などが含まれます。
  3. 自治体や葬儀社による違い:自治体の方針や葬儀社との間の取り決め、個別の事案の状況によって、どこまでのものがまかなえるかに若干の違いがあります。詳しい内容は直接役所や福祉事務所に確認することが重要です。

これらの情報から分かるように、生活保護葬の葬儀扶助金額は、基本的な葬儀費用をカバーするためのものであり、豪華な葬儀や追加のサービスには適用されないことが多いです。扶助の上限金額は自治体により異なりますが、一般的には生活保護受給者の家族にとって十分な支援が提供されるようになっています。

5:生活保護葬でできること

生活保護葬でできることについて詳しく説明します。生活保護葬では、以下の基本的な葬儀サービスが提供されます:

  1. 提供されるサービス:生活保護葬で提供されるサービスには、検案(死亡の確認)、死体の運搬、火葬または埋葬、骨壺や位牌など納骨に必要なものが含まれます。これらのサービスは葬祭扶助でカバーされる範囲です。
  2. 直葬について:生活保護葬では、通常「直葬」と呼ばれる形式が取られます。これは、病院や施設などで死亡が確認された後、遺体を直接火葬場へ搬送し、葬式や告別式を行わずに火葬を行うものです。直葬は葬祭扶助で支給される火葬費用の範囲内で行われます。通夜や葬式、告別式を行う資金がある場合は、葬祭扶助の許可が下りない可能性があります。
  3. 葬儀業者のサポート:生活保護受給者は、専門の葬儀業者を利用して葬儀を行うことが可能です。例えば「小さなお葬式」のような業者は、生活保護葬の相談と受付を行い、給付金額内で適切な直葬の手配を迅速に行うことができます。

以上の点から、生活保護葬では基本的な葬儀サービスが提供され、故人を尊重し、適切にお別れをするための最低限のサービスが提供されます。豪華な飾り付けや高価な棺などの追加オプションは含まれませんが、必要最低限のサービスは提供されることが理解されます。

6: 生活保護葬の申請について

生活保護葬の申請に関して、以下の手順に従って行う必要があります:

  1. 福祉事務所への連絡:生活保護受給者が亡くなった場合、民生委員やケースワーカー、または故人が住んでいた役所の福祉課に連絡します。この連絡は、葬儀の手配を始める前に行う必要があります。
  2. 葬祭扶助の申請:葬儀を行う人は、故人が居住していた自治体の福祉事務所に葬祭扶助の申請を行います。重要なのは、申請は葬儀を行う前に行わなければならないという点です。葬儀費用を先に支払うと扶助を受ける資格がなくなるので、費用が事前に支払えるということは、葬儀を行う経済的余裕があると判断されるためです。
  3. 葬儀社への依頼:葬儀社に連絡して葬儀の手配を依頼します。葬祭扶助の承認を受けてから葬儀社に依頼するのが一般的です。
  4. 遺体の搬送と安置:葬儀社は遺体を自宅または葬儀社の安置施設に搬送し、火葬まで安置します。
  5. 葬儀の実施:葬儀の実施は、福祉事務所からの葬祭扶助の承認を受けた後に行われます。
  6. 葬儀費用の支払い:葬儀が終了した後、葬儀社は福祉事務所に葬儀費用を請求し、福祉事務所から葬儀社に直接葬儀費用が支払われます。この際、喪主は経済的な取り引きに関与しません。

これらの手順は各自治体の規定によって多少の変動があり得るので、具体的な手続きや必要書類については所轄の市町村役場や社会福祉事務所に直接確認することが重要です。また、故人が亡くなった際は迅速に申請手続きを行うことが大切です。

まとめ

あなたの家族が生活保護を受けている場合、生活保護葬を利用することで、故人に必要な敬意を表す葬儀が可能です。葬祭扶助の申請から葬儀の実施

まで、適切な手続きを理解し、迅速に行動することが重要です。この記事があなたやあなたの家族にとって、故人を尊重する葬儀を行うためのガイドとなることを願っています。

長久山安詳寺 僧侶
福島県出身
30代まで飲食店を経営していたが仏教に関心を持ち、僧侶に。
タイやカンボジアなど海外の仏教徒を通じ国際貢献活動も積極的に行う。